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会 則 | ||
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日本リトルリーグ野球協会中国連盟 日本リトルシニア野球協会関西連盟 広島佐伯リトルリーグ・リトルシニアリーグ野球協会 |
| (名 称) | |||
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第1条 本会は広島佐伯リトルリーグ野球協会及び広島佐伯リトルシニアリーグ野球協会(以下リーグという。)と称する
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(目 的) | |||
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第2条
野球を愛好する少年に野球を正しく指導し、且つ、その体力の向上とスポーツマン精神を養成するとともに人間として礼儀正しく健全な成長を遂げる ことを目的としてこの交歓の場を与える。
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(構 成) | |||
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弟3条 リトルリーグは満12歳まで、リトルシニアリーグは中学生を対象とする。なお、リトルリ一グの場合、 満
9歳、まではマイナーークラスとし満10歳をもって 自動的にメジャークラスとなる。ただし、満12歳であってもメジャークラスの公式戦等をすべて終了している場合、シニアクラスに登録することがある。
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(占有地域) | |||
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第 4条 当リーグは広島市佐伯区、廿日市市、大竹市及び佐伯郡内の各町村を占有地域 とする。
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| (会 員) | |||
| 第5条 前節4条に定める地域に居住する者のうち、入団の意思表示を行い、且つ、当リーグの会長あてに入団誓約書を提出した時をもって会 員 とする。ただ し、占有地域以外であっても当該の会長が 書 面により、双方合意した場合、入団させることがある。 | |||
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(事 業) | |||
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第6条 当リーグは目的を達成するため、次の事業を行なう。 | |||
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@ 連 盟が主催する各種大会及び事業への参加 | |||
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A 他リーグとの 親善 試合及び合同練習 | |||
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B 他リーグとの親善交流に関すること | |||
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C 他団体の主催する野球教室への参加 | |||
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D 他団体の主催する青少年の健全育成事業への参加 | |||
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D その他野球育成に関すること | |||
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F その他リーグが必要と改めたもの | |||
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(役 員) | |||
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第 7 条 当リーグは次の役員を置く。 | |||
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会長1名 リーグ代表1名 副会長3名 事務局若干名 会計1名 会計監査3名
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安全部長3名 管理部長3 名 運 輸部長3名 企画部長3名 婦人部長3名
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名誉顧問1名 顧問若干名 相談役若干名 監督3名 コーチ若干名 スコアラー3名 審判部長1名
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(執行部) | |||
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第8 条
会長、リーグ代表、副会長、事務局長、監督をもって構成し当リーグの企画運営に関する重要事項を計画、決定し執行する。
ooooooooo また必要に応じ執行部会を開く。 | |||
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(役員の任務) | |||
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第9 条 役員は次の任務を行なう。 | |||
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@ 会長は、当リーグを代表し、すべてにおいて統括する。 | |||
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A リーグ代表は、会長に替わって日常業務を統括、遂行する。 | |||
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B 副会長は、会長及びリーグ代表を補佐し各クラスの円滑な運営を図るとともに各クラス役員を統括する。
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C 事務局は、一般案件の事務処理、連絡事項、渉外事項、事業計画の立案、広報業務、役 員 会の招集等リーグの
円滑な運営に関わる一切の業務を行う。
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D 監督は、各クラスのコーチ、選手等を掌 握 しチーム編成を行う。また、公式試合等においてその指揮を執る。 | |||
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E コーチは、監督を補佐し、その指示に従い選手個々の技術向上に努める。 | |||
F 会計は、リーグの収入及び支出に 関 する一切の業務を行う。 | |||
G 安全部 長 は、緊急時の対応並びに 傷害 賠償の保険加入に関する一切の業務を行い選手の安全対策に努める | |||
H 管理部長は、リーグ所有の野球用品、機械、車両等について日常の維持管理を行う。 | |||
I 運 輪部長は、選手の移動手段について配 車 の 手続 きを行い安全且つ円滑に 輸送 できるよう 手 配する。 | |||
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K 婦人部長は、保護者の協力を得て食事の準備、手配、湯茶の接待、飲料水の 確保等事業遂行のため必要な作業及び 環境 づくりを行うとともに女性保護 者を 統括する。 | |||
L 名誉顧問、及び顧問、相談役は、執行部の諮問に応じその意見を具申する。 | |||
M スコアラーは、公式試合、その他の 試 合においてその内容を克明に記録し、 必要に応じて内容の分析を行い、監督、コーチに対し情報 提供 をおこなう。 | |||
N 審判部 長 は、試合の審判を担当するとともに審判技術の向上を目的とした研修の開催ならびに参加及び指導を行う。 | |||
O 会計監査は、会計を監査し総会でこれを報告する。 | |||
| (役 員 の 任期 ) | ||
| 第 10条 役員の任期は、1 年 とする。ただし、再任は妨げない。 | ||
| A 年度途中に就任した役 員 の任期は、その年度内とし再任は妨げない。 | ||
| B 前@項及びA項の任期中に当リーグの名誉を毀損し、また事業の目的に反して役員としての任務を著しく怠った場 合 等は任期途中であっても執行 部の議決により、これを解任することができる。 | ||
| (会員の資格喪失) | ||
| 第 11 条 会 員 が退団の窓思 表 示をしたときは、その資格を失う。 | ||
| A 無断欠 席 (1カ月以上)、会費滞納(3カ月以上)、があったとき。 | ||
| B 当リーグの名誉を著しく傷つけたとき。 | ||
| C 著しくリーグの 運営 に支障をきたす 不 穏な行動及び発言があったとき。 | ||
| D 前A項からC項においては執行部会において 決 定する。 | ||
| E その他、執行部会においてその必要があると判断したとき。 | ||
| (会 議) | ||
| 第 12条 会費は、総会、役員会、執行部会、監督コ一チ会議とする。 | ||
| A 総会は、年1回8月に開催する。また、必要に応じ臨時総会を開催できる。 | ||
| B 役員会、執行部会、監督コーチ会議は、必要に応じ随時開催する。 | ||
| C 会議は、すべて会長及び事務局長が招集する。 | ||
| (会 費 等) | ||
| 第 13 条 会贅及び用具 費 (以下会 費 等という。)は次のとおり定める。 | ||
| リトル会 費 (月額) 5000円 | ||
| シニア会 費 (月額) 6000円 | ||
| A 第 5 条により会員の資格を取得した者は会 費 等を拠出する義務を負う。 | ||
| B 会費等は毎月10日までに副会長が徴収する。 | ||
| C 前@項のほか必要に応じ臨時 会費 等を徴収することがある。 | ||
| D 前@項の額は世情の変動等により総会の承認を経て改定することがある。 | ||
| E 会費等は当リーグの事業運営及び目的遂行のためにこれを充当する。 | ||
| F 第 1子及び 第 2子が同時に在籍するときは 第 2子の 会費 等から1,000 円を減額する。また、 第 1子から 第 3子までが同時に在籍するとき第 3子の会費等の額は2000円とする。 | ||
| G 前@項及びA項、B項、C項により徴収した会費等は第6 条 及び前E項以外の 目 的により、いかなる場合もこれを流用してははならない。 | ||
| (表 彰) | ||||||
| 第14 条 毎年9月1日から翌年8月31日までの1年間無欠席の選手は、これを表彰する。 ただし、次の各号に該当する場合は出 席 扱いとする。 | ||||||
| (a)学校行事(修学旅行、運動会、体育祭、文化祭、参観日、クラブ活動等) | ||||||
| (b)練習中の怪我による早退及び欠席 | ||||||
| (C)怪我及び病気のための見学 | ||||||
| (d)伝染病 | ||||||
| (e)三親等以内の冠婚葬祭(父母、兄弟姉妹、祖父母、曾祖父母、叔父叔母) | ||||||
| (f)リーグ行 事 として認められたもの( 卒 団旅行、他競技会等への参加) | ||||||
| (会 計) | ||||||
| 第 15 条 会計は関係帳簿として次の 帳 簿を常 備 する。 | ||||||
| @ 金銭出納簿、出金明細表、 領収書 綴 | ||||||
| A 会計は入出金の都度、関係 帳簿 に必要事項を記入の上、管理、保管する。 | ||||||
| B 会計は前 第 13 条 第@項及び 第 C項により徴収した会贅等を管理する。 | ||||||
| C 会計はいかなる場合も、 事務 局長の許可を得ず出金してはならない。 | ||||||
| D 会員及びその保護者は随時 関 係帳簿を閲覧できる。 | ||||||
| E 会計は年1回、収支決算報告を作成し総会に 報 告しなければならない。 | ||||||
| (会計年度) | ||||||
| 第 16 条 当リーグの会計年度は毎年9月1日から翌年の7月31日までとする。 | ||||||
| (事業年度) | ||||||
| 第 17 条 当リーグの事業年度は毎年9月1日から翌年の8月31日までとする。 | ||||||
| ( 保 険) . | ||||||
| 第18 条 第 5 条 により会員としての 資 格 を有したときは次の保険に加入する。 | ||||||
| (a) 日本リトルリーグ野球協会団体傷 害 保険 | ||||||
| (b) 日本リトルリーグ野球協会賠償 責任 保険 | ||||||
| (C) スポーツ安全保険 | ||||||
| A 前項(a)及び(b)の保険料は会員が負担する。 | ||||||
| B 前項(C)の保険料はリーグの負担とする。 | ||||||
| C 保険に加入しない会 員 はいかなる練習、公式試合等に参加することができない。 | ||||||
| (練習日等) | ||||||
| 第 19 条 練習日は原則として、次のとおり定める。 | ||||||
| (a)毎週日曜日及び祝祭日 | ||||||
| (b)毎月 第 2土曜日 及 び第4土曜日 | ||||||
| (C)その他リーグが必要と認めたとき | ||||||
| (入会金) | ||||||
| 第 20条 第5条により会員としての資格を有したときは次のとおり入会金を納める。 | ||||||
| シニアクラス 7,000円 メジャ一・マイナークラス 5,000円 なを、退団にあたって入会金の返金はしない。 | ||||||
| (慶弔 費 ) | ||||||
| 第 21条 会 員 に慶弔あるときは、リーグとしてその 意 を表すとともに次の費用を支出する。 | ||||||
| (a)会 員 の1親等以内の冠婚葬祭 10.000 円 | ||||||
| (b)会 員 の2親等以内の冠婚葬祭 5.000 円 | ||||||
| (c)会 員 の3親等以内の冠婚葬祭 3.000 円 | ||||||
| A 他リーグの会長及び、これに準ずる人の弔慰金 5.000 円 | ||||||
| B その 他 リーグが 必要 と 認 めたとき 協議 の 上 決定 |
| リトルリーグに奉仕する人々の信条 |
| 1.リトルリーグを私たちの国の財産としてこれが出来る限りの最高の基準を備えるよう努力します。 |
| 2.リトルリーグに参加する少年たち一人一人を尊重するとともに少年達の能力、限界、そして成長にともなういろいろな問題の理解に努力します。 |
| 3.進んでリトルリーグの模範となり、出来るときにはいつでも少年達の地位の向上に努めます。 |
| 4.少年達を訓練し、フェアープレー・規律及びチームワークの精神を学ばせることが私たちの義務であることを認めます。 |
| 5.常にリトルリーグの目的を埋解し、出来る限りの知乱を得るよう努めます。 |
| 6.リトルリーグの規約及び規則を充分理解し遵守します。 |
| 7.父兄・教育関係者その他少年たちのためこ活動している団体の積極的支持を得るよう努力します。 |
| リトルリーグに参加している少年達が個人的、政治的、商業的利益のために使用ほれたり利用されぬよう、常にリーグの名誉を守ります。 |
| 両親の役割 |
| 1.リトルリーグは活動を成功させるために責任を分ちあい、きた適当な患見をのぺる義務があります。 |
| 2.リトルリーグは何もせずに少年を任せておくようなメンバーのクラブではありません。 |
| 3.リトルリーグはその子供に利常を与えたいという両親によって設けられ、監督され、補佐される成人の良発的な行動計画であります。 |
| 4.リトルリーグは全努力をもって参加しなければならない。また、リーグの運営は少数の人々にゆだねてはいけません。 |
| 5.この責任を回避する両親は他の人達に対しても文句がいえないのである。 |